子ども手当と扶養控除

子ども手当てが2010年4月からスタートしました。これによって、これまで適用されていた15歳以下の子どもがいる世帯の扶養控除は廃止されることになりました。理由は、子ども手当ての財源を確保する目的のためです。

扶養控除は、所得税及び個人住民税において納税者に扶養親族がいる者にその者の所得金額から一定の所得控除を行なうものです。日本では所得税法第84条及び地方税法第314条の2による所得控除で、人的控除です。一般の扶養親族の場合、控除額は38万円でした。

その扶養控除が子ども手当て財源を確保のために廃止されたのです。もともとは、扶養控除は、子ども手当ての満額支給がはじまる2011年度以降に廃止する予定でしたが、財源の確保が難しく前倒しで行なわれたものです。

政府見解では、扶養控除を廃止しても、子ども手当ての支給によって収入が増えるケースが多いとし、また、子ども手当ての支給対象外の高校生や大学生を持つ家庭16~22歳の子供が対象の特定扶養控除は存続されるので、負担は変わらないとしています。

ところが、メディアの発表では、扶養控除の廃止で夫婦(妻が専業主婦)と小中学生の子ども2人の4人家族の場合、年収500万円だと子ども手当て満額支給(月2万6千円)なら年約45万円の増収になるが、子ども手当てが現在の支給額(月1万3千円)だと増加分は14万円。
年収700万円では満額なら年約40万円だが、半額だと約9万円に過ぎず、支援の実感は乏しいものにならざるをえないとしています(第一生命経済研究所の試算)。


現在、政府は子ども手当て財源の確保の困難から、当初予定の満額支給は難しいとしているので、
子ども手当てと扶養控除を天秤にかけると、子ども手当ての支給額が現在額か多少の増額程度では、家計への負担は扶養控除廃止以前より増える結果となりそうです。
また、病気や就職先が探せないなどの理由で働いていない23歳以上の扶養親族(障害者やお年寄りは除く)がいる家庭では負担が増えるケースもあるようです。

子ども手当ての支給額にばかりを問題にするのではなく、全国民に負担の少ない形で財源確保など、全体的なことも考えていかなければならないでしょう。

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2010年6月22日

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カテゴリ:子ども手当てと扶養控除

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