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子ども手当て現況届
平成22年4月から子ども手当てが支給されるにあたって、3月まで児童手当を受給し、且つ4月以降も引き続き子ども手当を受給している場合は、「子ども手当現況届」の提出が必要になります。
つまり、子ども手当て制度ができたので、これまでの児童手当がなくなります。児童手当から子ども手当て受給に切り替えるために、6月に「現況届」の提出が必要になったのです。
現況届の目的は、6月1日における受給者の現況を確認し、子ども手当てを引き続き受給する要件があるかどうかを判定するためにあります。
現況届は、各区市町村役場から提出が必要な方に、「子ども手当現況届」が送付されます。
平成22年度の場合は、6月末日が現況届けを提出期限で、現況届の用紙は6月10日頃に受給者に直接送付されました。
現況届けを提出しないと、6月分以降の子ども手当の支給が停止されることになります。但し、22年4月または5月に
・子ども手当制度創設に伴う認定請求または額改定認定請求
・転入や子どもの出生などによる、認定請求または額改定認定請求
のいずれかの手続きをした人は、今回の現況届の提出は必要ありません。
現況届け未提出の場合における子ども手当て支給停止については、一時的な処置ですが、 児童手当を支給されていた家庭では、子ども手当てがもらえないと困ることになるでしょうから提出は怠りなくしましょう。
さらには、2年間現況届けの提出を怠ると子ども手当ての受給資格を失います。
子どものために現況届けの提出を確実に行いたいものです。
