子ども手当ての支給日はいつ?

子ども手当は、平成22年4月に始まった所得制限のない全国共通の制度です。
次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを応援するという趣旨で 支給される手当です。子ども手当は、ほとんどの場合、該当区市町村に書類による子ども手当て申請をして支給されるものです。

子ども手当ての支給日はいつ?にするかという支給方法は、「1カ月ごとに支給するよりも、数カ月分をまとめて振り込む方が、受け取る国民にとって経済効果は大きい」という、民主党の意向から、毎月支給ではなく、年4回の分割支給とする方式が検討され、最終的には年3回の支給となりました。

子ども手当て申請後、具体的には子ども手当ての支給日はいつ?になるのでしょうか。
子ども手当ての支給日はいつ?かについては、毎年2月、6月、10月の15日に、それぞれの前月分(例えば、6月には2~5月の4か月分)までが支給されることになっています。児童手当を支給されていた保護者には、平成22年6月は、2・3月分の児童手当と4・5月分の子ども手当が支給されることになります。
支給日が金融機関の休業日である場合、その直前の営業日となります。

また、添付書類の提出時期や資格喪失の日によって、支給月や支給日が変わることがあるようです。
例えば、平成22年4月1日現在、児童手当を受給していない世帯で、0歳~中学3年生の子どもがいる場合や、児童手当受給中の世帯で、中学2年生、3年生の子どもがいる場合、4月30日までに申請が完了した場合は、4月分、5月分を6月に支給されます。
9月30日までに申請が完了した場合は4月分からの支給となりますが、申請が10月1日以降になると、申請日の翌月分からの支給となり、遡っての支給はしてもらえません。

子どもの健やかな育ちを応援するのが子どもの手当ての主旨ですが、政府の意向からは経済的な効果による、支持率アップの期待がうかがわれます。好不況に関係なく、また、家庭の貧富の差に関係なく、子ども手当てが本来の目的を果たして、すべての子どもの利益のために使用されてほしいものです。

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2010年6月24日

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カテゴリ:支給日

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